
国が認めた高性能な家
長期優良住宅とは、耐震性・耐久性・省エネルギー性など、国が定める認定基準をクリアさせた住宅です。
長期優良住宅普及促進法に定められた戸建て木造住宅の認定基準の規定は、劣化対策、耐震性、維持管理対策、省エネルギー性、そして居住環境や住戸面積、維持保全計画の7項目の認定基準を満たすことが求められます。
等級2が必要な耐震性や、等級4相当の省エネ性能、等級3相当の維持管理対策等のハード面に加えて、引き渡し後の維持保全計画や、それを実施していくための体制づくり。特に、住宅履歴情報管理などのシステム面の整備も求められています。
・耐震性(耐震等級2相当)
・劣化対策(劣化対策等級3相当)
・省エネルギー性(省エネルギー対策等級4相当)
・維持管理・更新の容易性(維持管理対策等級3相当)
・維持保全計画
・居住環境
・住戸面積
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